神奈川 横浜 結婚相談所 インターネット 再婚 結婚 相談所 見合い 出会 会社概要

横浜 神奈川 結婚相談所 インターネット 再婚 結婚 相談所 見合い 出会 ピュア企画
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  • FAX:045-710-5430
  • TEL:045-720-6588

横浜 神奈川  結婚相談所 再婚  お見合い 出会い 独身コミュニティー

プロフィール

代表 澤田 佐知子 大学で心理学を精神医療研究所で心理臨床を学ぶ
大手結婚相談所に勤務ののち
2000年に独立結婚相談所を設立
14年、1,000人以上の会員さんのお世話をしてきております。
代表 澤田 佐知子

ピュア企画は30代から40代が中心。何故か社交的、スポーツ好きな会員さんが多くまた再婚者が多いのも特徴です。 ネットが主流の現代だからこそ会員さんとの心の交流、またスピーディなネット検索 その人それぞれに合ったきっかけ・・そんな側面を活かした経営をして行きたいと思っています。
入会前は皆さん不安でいっぱいかと思います。何でもご相談下さい。

事務所案内

【ピュア企画 】
TEL:045-720-6588
FAX:045-710-5430
営業時間 :12:00〜21:00
定休日:火曜・水曜
MAIL:inf@int-pure.com
住所:〒232-0052

神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町154-5

スカール井土ヶ谷402

神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町154-5 スカール井土ヶ谷402

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ピュア企画の様子

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エントランス 談話室 談話室
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成婚者の方々 成婚者の方々 コンピュータールーム


提携先リスト

・日本仲人連盟
日本全国1,200以上の結婚相談所が集まったネットワーク
http://www.nakodo.co.jp/
・日本ブライダル連盟
加盟相談室、全国1500社以上を誇る国内最大級の結婚情報ネットワークです。
http://www.biu.jp/
・良縁ネット
会員数 約9千人のべ登録者3万人
本当に活動されている方を成るべく残す形でのお見合い効率の良さを目指しております。
http://www.yoi-en.com/
・日本仲人協会
関西を中心に約5000名の会員を実際にインターネットで検索できます。
http://www.omiaink.com/
・独身コミュニティ
独身者だけのソーシャルネットです。
独身者向けパーティー、仲間内の合コンなどイベントが開催されています。
http://www.dokusin.org/

・結婚相談所.COM
全国各地の結婚相談所をご紹介
http://www.kekkonsoudan-s.com/detail14-0.html/

特定商取引法に関する記載

事業所名 ピュア企画
代表者 澤田 佐知子
所在地

神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町154-5

スカール井土ヶ谷402

電話番号 045-720-6588

サービス利用代金以外
の必要料金

郵便局からの引き落としに関してはこちらの負担ですので会員様負担ではありません。
お支払方法・
お支払い期限

・入会時の料金は、本会に於いて契約書面を受領した日に現金か銀行振り込みとする。

・月会費は現金か、振込もしくは自動引き落としとする。
・お見合い料はお見合いが設定された時点で現金か銀行振り込みとする。
・成婚料は会員同士が結婚することを決めた時点から1週間以内に現金か銀行振り込みとする。
※前受金保全措置は講じていません。

キャンセルについて

・クーリングオフのお知らせ
1.お客様は入会申込誓約書面を受領した日から、その日を含めて8日間は、理由の如何を問わず無条件で解約することができます。本会は入会時に受領した費用は全額返金します。
2.お客様がクーリングオフの書面を発出したときにその効力が生じます。
3.お客様がクーリングオフ期間内に既に役務の提供を受けていても、その代金、その他の金額を本会は請求しません。
4.お客様がクーリングオフ期間内に既に役務の提供を受けその対価が支払われている時は本会は速やかにその金額を返金します。
5.本会が不実告知または威迫したことにより、お客様が誤認又は困惑してクーリングオフを行わなかった場合、お客様が改めてクーリングオフできる旨の書面を本会が発行します。その書面を受領した日を含む8日間はクーリングオフができます。
6.1、及び5、による解除があった場合、本会は一切の損害賠償又は、違約金の支払いを請求しません。

・途中解約のお知らせ

1.クーリングオフのお知らせ1、及び5、の期間の経過後も将来に向かって契約を解除できます。
2.途中解約で返還する金額
役務提供開始前:受領済みの金額から次の額を差し引いた金額。
(ア)入会金(契約の締結及び履行のために要する費用)か、政令で定められた3万円のいずれか低い金額。
役務提供開始後:受領済みの金額から次の額の差し引いた金額。
(ア)入会金が政令で決められた3万円いずれか低い金額。

(イ)すでに提供した役務の対価に相当する額。
(ウ)2万円か、契約残額の20%に相当する額のいずれか低い金額。

年齢制限の記載 20歳以下の登録は出来ません。